障がいをお持ちの方が居宅介護(ホームヘルプ等)や通所サービス・短期入所等を利用する際に、「サービス等利用計画」「障がい児支援計画」を作成します。




サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

具体的には、相談支援専門員が本人と家族等の想い・生活状況等を聞き取り、具体的な支援内容を織り込んだ計画を作成します。

※精神障がい者支援の障がい特性と支援技術を学ぶ研修会を修了している職員を配置しています。
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了している職員を配置しています。



障がい福祉サービス又は障がい児通所支援を利用する障がい者又は障がい児。(身体障がいをお持ちの方、知的障がいをお持ちの方、精神障がいをお持ちの方)





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